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仕事中や通勤途中に、交通事故にあって、負傷してしまう。

超車社会の沖縄では、珍しくないことだと思います。

この場合、十分な補償や弁償を受けるには、どうすればよいか??
とても重要な問題です。

まず、この場合の交通事故は、同時に労災事故であることになりますから、
労災保険の支払対象になります。

そのため、特に、被害者の過失が大きかったり、加害者が任意保険に加入していない場合など、労災保険の支給を受けることは非常にメリットがあります。

事故にあってすぐに病院に行った段階では、相手方から十分な賠償を受けられるのかどうかわからない場合もあり、特に健康保険適用外の治療が必要な場合などは、病院に「仕事中」「通勤中」の交通事故であることを説明して、労災事故として扱ってもらうことで、治療費の支払いをしなくてもすむという大きなメリットがあります。

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2017.04.07 Fri l 交通事故 l top
これまで受けた交通事故のご相談をふり返って、
最近あらためて、

弁護士に相談する時期とポイント
の大切さについて色々と考えるところがありました。

特に目新しい話ではないとは思うのですが、
実際のご相談者さんの多くが抱えている悩みや問題なので、やはりあらためて大事だと思った内容になります。

・弁護士に相談する時期について
  弁護士に依頼するタイミングとしては、一般的には、
症状固定(事故で負ったけがの治療について、今以上に改善の見込みがない状態に達した状態)の時期以降だと思われます。この時点で、損害が確定するからです。

 しかし、いざ損害賠償請求をするにあたって、出来るだけスムーズに交渉・示談するためにも事故の後症状固定前であっても、早めに一度でも弁護士に相談することが有効と思われることがあります。具体的には、
①病院以外の機関(整骨院やマッサージ、鍼灸院など)に通いたいとき
②通院に公共交通機関以外(タクシーなど)を使いたいとき
③事故から半年たっても治療が終わらないなど、治療が長引いているとき
④治療や痛みのため職場を休むとき
などです。

① 痛みが酷いとき、早く回復したいときは、病院だけでなく、整骨院やマッサージなどにも通いたいものです。
しかし、これらの機関でかかったお金は、病院の治療費とは違い、当然に事故の損害として認められるとは限りません
症状に照らして有効かつ相当な範囲か、また主治医の指示があるかなどによって、損害として認められるかどうか決まりますので、治療を始める段階で、一度弁護士に相談した方が安心かもしれません。
実際、過去のご相談の中には、鍼灸院で言われるがままに長期かつ多数回の施術を受け、症状固定後に相手方保険会社に施術代を請求したところ、認められなかった、というケースがありました。

② けがで身体が辛いときは、バスやモノレールといった公共交通機関での通院も大変です。
しかし、通院にタクシーを利用した場合に、当然にタクシー料金が事故の損害として認められるものではありません
 症状が酷く公共機関の利用が難しかったり、公共機関が非常に不便で利用すると通院がとても大変であるといった事情があるかどうかが重要です。

③ 特に重いケガではない場合、加害者側の保険会社は、事故から半年経過した段階で「治療費支払いを打ち切る」と言ってくることが少なくありません。このとき、実際に症状固定していれば特に問題はないのですが、治療を続ける実際の必要性がある場合でも治療費を打ち切られることはのぞましいことではありません。
 しかし、相手方保険会社に言われたから仕方ないと思い、主治医に治療の打ち切りを申し出てしまったり、また事情のよくわからない主治医が、保険会社から言われるがままに「症状固定」の判断をしてしまうことがあります。
 こうした事態を防ぐために、「治療を続けてもらう必要があると思っているのに、相手方保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切ると言われた」場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

④ 事故でケガを負い、休業した場合、現実に減ってしまった収入分については、事故の損害として請求することが可能です。このことに関連して、早めに弁護士に相談しておいた方がいい問題と思われるのが、
ー自営などで、どれだけ収入が減ったか明らかにすることが難しい場合ー
です。
具体的には、
事故前のもともとの収入をあらわす資料がそろえられるかどうか、
収入が減ったことをあらわす資料がそろえられるかどうか、

についてです。
給与所得者とちがい、自営業の方は、実際の収入をあらわす資料をそろえるのが難しいことは少なくなく、まったく資料をそろえられないとなると、十分な損害の補償が受けられなくなります。
また、症状固定まで長くかかった場合など、いざ請求する時点になってからでは、過去の時点の資料を集めるのはますます難しいです。
どういった資料が有効か、早めに一度弁護士に相談することをおすすめします。

以上は、あくまでも一例ですが、
他にも、
相手方保険会社の担当者さんとのやり取りが精神的に苦痛、といった理由で、
症状固定前に弁護士に依頼したいという方もいらっしゃいます。


交通事故で被害に遭うことは、とても大変なことです。
十分な損害の賠償を受けるために、様々な場面でまずは一度弁護士に相談してみることは、有効かもしれません。
2016.11.29 Tue l 交通事故 l top
「交通事故にあってしまった。加害者に賠償してもらいたいが、どうすればいい?」
「自分で保険会社と交渉するのは不安…。」
「保険会社の提案に、納得がいかない。」
「事故で後遺症が残ってしまった。これからの生活をきちんと加害者(保険会社)に補償してもらいたい。」

 

車社会の現代。交通事故は、誰しもがみまわれる可能性があります。
交通事故の被害にあわれた方や、そのご家族、ご遺族の方は、治療のことやこれからの生活のことで多くの不安をお持ちだと思います。
加害者や保険会社は、急ぎトラブルの終結をはかろうとするかもしれません。しかし、交通事故によって精神的、肉体的、物理的な被害を生じた場合、そうした被害をきちんと賠償してもらうことはとても大切です。
まずは一度、弁護士にご相談ください。以下は弁護士がサポートできる基本的な内容です。くわしくは直接おたずねください。


【加害者や保険会社との示談交渉】 
 交通事故のほとんどの場合、加害者や、加害者が加入している保険会社と交渉することになります。
 しかし、けがの治療や後遺症で大変な思いをされている中、加害者や保険会社と話し合いをすることは容易ではありません。
 妥当な金額が分からなかったり、感情的になって相手方と対立してしまうことも、よくあることです。
 また、過失割合や、金額の計算方法、後遺障害の等級認定などといった、専門的で複雑な問題に直面してしまうことも少なくありません。
 このような場合、弁護士は、被害者の方やご遺族に代わって、保険会社(加害者)と直接話し合いを行います。
 
 なお、保険会社は、弁護士が付いていない被害者に対しては、裁判所が認めてくれるはずの金額よりも大幅に低い賠償額しか提示してこないのが通常です(保険会社には、弁護士が代理人として付いている場合とそうでない場合の2つの基準が存在します。)。 弁護士が中に入ることで、保険会社との面倒な交渉から解放されるとともに、不当に低い金額で示談してしまうことを防ぐことができます。


【調停・ADR(裁判外紛争解決手続き)の活用】 
 示談交渉では保険会社(加害者)との話し合いがまとまらない場合、簡易裁判所における民事調停や、日弁連交通事故相談センターでの示談あっせん、交通事故紛争処理センターでの和解・裁定といった手段を利用することもあります。
 「早期に解決したい」、「費用を抑えたい」といったご依頼者の希望をお聞きしながら、最適な解決方法をご提案させていただきます。


【訴訟の提起】 
 示談交渉その他の手段を尽くしても相手方との話し合いがまとまらない場合、最終手段として裁判を起こすことになります。後遺症の程度・内容や過失割合に争いがあるような場合には、訴訟を提起することで、保険会社との話し合いがスムーズに進むということもあります。
 もっとも、裁判を起こしたからといって、必ずしも判決で白黒をつけなければいけないというわけではありません。
 途中で和解によって解決することも手続き的に可能です。
 判決まですすむか、和解をするかは、弁護士から双方のメリット・デメリットや見込みをていねいにご説明したうえで、依頼者の方のご希望にそって決めていくことになります。


2014.04.07 Mon l 交通事故 l コメント (0) トラックバック (0) l top