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台風12号が過ぎてから、少し湿度も下がり、
暑い中にも清々しさが感じられるようになってきました

さて、業務の中で、
任意で和解を行ったり、また調停や訴訟の中で和解をすることがよくあります。
また、ご相談において、和解書をチェックすることも少なくありません。

そうした中で、特に気をつけて頂きたい事項=大事な事項についてお話ししたいと思います。

和解というのは、当事者の間で合意を行うものですが、任意のものであっても、和解書を作成することは重要です(なんらかの約束をした場合、後で「言った、言わない」の争いになったり、紛争の蒸し返しがなされることを避けるために、出来る限り書面を作成することをおすすめします。)。

そうした和解書において、いくつかの合意事項を記載した後、
清算条項
という条項を入れるか入れないか、また、どのように入れるかが、とても重要です。

清算条項とは、
和解の際に、「和解によって定まったお互いの義務や権利(債権や債務)以外の一切の権利義務が、お互いに生じない」とする条項です。

「甲と乙の間には、本件について、本和解条項に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。」
といった内容が一般的です。

この清算条項が入ると、例えば↑の場合だと、和解後は、和解した紛争(=本件)について和解で決めたこと以外は、お互いに一切何も請求し合うことは出来ません。

また、「甲と乙の間には、本和解条項に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。」
という条項であれば、和解した紛争に限らず、とにかく、当事者間で和解後は一切何も請求し合うことは出来ない、ということになります。

清算条項は、紛争の抜本的解決をはかり、紛争の蒸し返しを避けるためにとても重要なものです。
と同時に、
清算条項を入れての和解は、一定の範囲で、当事者間で和解後は一切の請求が出来なくなるというものです。

和解するにあたって、清算条項を入れることのメリット・デメリットは十分考えるべきです。

また、調停や裁判所での和解、あるいは弁護士代理人がついての和解の場合は、清算条項について十分な説明を求め、間違いがないように和解を行うことをおすすめします。
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2015.08.03 Mon l 法律一般 l top
沖縄弁護士会では、
「憲法ゆんたく」(憲法カフェ、憲法居酒屋などなど。)の出前を行っております(^^)/

すべての法律の元となる憲法は、実は私たちの生活にとても深くかかわるものなのですが、
難しいイメージもあり、またなかなか目に見えづらいものです。

私も所属する沖縄弁護士会憲法委員会の弁護士と一緒に、楽しくわかりやすくお話してみませんか?
お気軽に、弁護士会(℡:098-865-3737)にお問い合わせください
http://www.okiben.org/modules/bulletins/index.php?page=article&storyid=45
2015.07.03 Fri l 法律一般 l top
日々色々なご相談をおうかがいしますが、

弁護士としてお答えするのが非常に辛いことの一つが、「権利行使が法律上できなくなっていること」です。
法律上、消滅時効、あるいは除斥(じょせき)期間といって、せっかく持っていた権利が結果的に実現できないこととなってしまいます。

貸したお金の請求、事故や事件などを原因とする損害賠償請求、また離婚を原因とする慰謝料請求や財産分与請求、相続放棄や遺留分の請求などなど、重要な権利には期間制限があることが少なくありません。

ちなみに、あまり知られていないと感じるのが、賃金や残業代の請求権が、2年間で消滅してしまうことです。
一所懸命に働いた結果として支払われるべきお金が、2年の期間が過ぎたというだけで支払われなくなってしまうのはあまりにも酷なことです。

手遅れにならないためにも、まずは一度、お早めに弁護士などの専門家にご相談なさることをおすすめします。

2015.02.17 Tue l 法律一般 l top