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夫婦同士が離婚やむなし、となったとき、

子どもがいると、特に未成年の子がいる場合、色々な対立が生じてしまうことが少なくありません。

夫(父親)が若い世代になるほど、その傾向が強いように感じます。
ライフスタイルや男性の意識の変化で、上の世代よりも育児に参加したり、子どもと触れあう時間を多く持つお父さんが増えてきたことがその一因と考えられます。


子どもをめぐるトラブルとしては、まず一番は、離婚後の親権をどちらが持つか、という問題です。
日本は離婚すると父母のどちらか一方だけが親権を持つという制度(単独親権)になっていることから、子どもが未成年の場合、必ずどちらかを親権者に決める必要があるのですが、これは裏返せば、父あるいは母が、離婚する前は親権者だった(結婚している間は、両親が共同で親権を持ちます)のに、親権を失うということを意味します。

そのため、親権は絶対に相手にはゆずれないと双方が激しく対立することになります。

夫婦だけで話し合いがつかなければ、家庭裁判所の離婚調停で話しうことになります。
もっとも、調停はあくまでも話しあいの制度ですので、それでも親権が決まらない場合は、離婚訴訟をおこし、裁判官の判断(判決)で決まる、ということになります。
なお、訴訟手続きの中で、あらためて話し合い、和解という形で解決することもあります。


このように、当事者である両親のみで親権が決まらず、その結果離婚という紛争が解決しない場合は、最終的には、公平な第三者である裁判官が、どちらを親権者とするか一方的に決めることになります。


では・・・
まったくの第三者であり、どちらの味方でもない裁判官が、いったいどうやって、どちらを親権者と決めるのか??


ここで大事なのは、「裁判官は当事者でないのだから、何も知らない」ということです。
そんなこと当たり前、とお思いかもしれません。
しかし、十分かつ効果的に訴訟を進めていけるかどうかは、このことを本当に理解しているかにかかっているといっても、過言ではありません。

当事者である父または母にとっては、自分や相手がどのように子どもにかかわってきたか/かかわってこなかったか、子どもがどういう事情を持っているか、そしてなぜ相手より自分の方が親権者にふさわしいといえるか、などといった事実は、当然に知っていることです。

しかし、裁判官は、知りません。
この裁判官の“知らない事実”を、いかに自分にとって効果的に伝えるか、自分の伝えたいで知ってもらうか、ということが、裁判においては非常に大事なのです。
そして、裁判官が親権を判断するためのおおよそのポイントというものがありますからそのポイントにそって効果的に主張することが必要です。


弁護士は、こうした親権を獲得するために必要なポイントの整理、効果的な主張を行うためのサポートを行います。
また、残念ながら離婚訴訟にまで紛争が発展してしまった場合には、当事者ご本人が訴訟を行っていくのは大変なことから、弁護士を代理人につけることをおすすめします。場合によっては離婚調停の段階でも、弁護士が代理人という形でサポートすることで、迅速な紛争解決が可能となります。

どういう形でのサポートが一番良いかも含めて、弁護士にご相談して頂ければと思います。
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2014.04.23 Wed l 離婚事件 l top
 やっと毎日ポカポカしてきましたね

 気温の変化でかわっていくことといえば…

 洗たく物のかわくスピードとか、
 ホットコーヒーではなくアイスコーヒーを飲む回数とか、
 下着の枚数とか(自分は冷え症なので冬は玉ねぎ状態です。。)、

 色々ありますが、

 個人的に一番の注目は、なんといっても!

 県産のお野菜の値段です

 ゴーヤが目に見えて下がってきましたよ~~
 これから活躍してもらいます

 フーチバーはあまり変わらない感じです。
 冬場は他の葉物が高いので、かなり活躍してもらいましたが、固くなってきたので、シェアを減らし中。

 あと、ルッコラなんかもお手ごろに

 実は、弁護士になって3年間くらい、食生活が乱れまくっていました。野菜なんて申し訳程度にしか食べなかったところ、体調がじょじょに残念な感じに。そして体調がダウンすると、仕事の能率も
という、あたり前かつシンプルな事実を身をもって経験した結果、どんなに仕事が忙しくても栄養をちゃんと取ることを心がけるように。

 そのおかげか、毎年歳は取るのでプラスマイナスされてそんなにプラスが大きいわけではありませんが(笑)、

 なんというか、身体の芯がしゃっきりした気がします。風邪ひいた後の治りも良くなったような。

 
 そういうわけで、ゴーヤとともに、ハンダマやニガナなんかも新しいレパートリーを考えて、せっせと県産の野菜から元気の素をもらっていく予定です



 
2014.04.14 Mon l 日々の雑感 l top
「港湾の作業会社で働いていたところ、積んであった荷物が崩れてきて、けがをしてしまった。」

「夫が突然心筋梗塞で死亡しました。毎日ものすごく残業をさせられていました。仕事が原因なのでは…。」

「たびかさなる上司の嫌がらせでストレスがたまり、体調がおかしくなった。夜も眠れなくなって仕事に行けない。」


 労働者が仕事の上でこうむったけがや病気、障害または死亡を労働災害(労災)といいます。

 けがや病気の治療には、お金や時間がかかりますし、治るまで仕事が出来ない場合もあります。そうした負担はときに大きくのしかかります。また、労災は、死亡事故を招くこともあります。
 労災にあわれた方やご遺族としては、使用者に対して、こうした負担の解消や原因の究明、きちんとした補償を求めたいと考えるのは当然のことです。

 労災の被害にあった場合、労働者やその遺族は、労災保険による補償を受けることができるほか、使用者に対して損害賠償を請求できる場合があります。
 以下、基本的なことがらです。



【労災保険による補償】

 労災の被害にあった労働者や遺族は、まず、労災保険による補償の給付を受けることができます。
 補償の給付を受けるためには、補償給付の請求書を労働基準監督署に提出し、業務上のけがや病気、障害又は死亡であると認められる必要があります。

 業務上の事故であるかどうかは、「業務遂行性(ぎょうむすいこうせい)」と「業務起因性(ぎょうむきいんせい)」という2つの要件によって判断されます。
 これは、「仕事中に仕事が原因で発生した事故」かどうかということです。
 これらの要件があることがはっきりしている労災事故の場合は特に問題がありませんが、たとえば腰痛や過労死などの場合には、業務起因性(仕事が原因で発生したといえるか)が否定され、労災補償が不支給となることもあります。

 労災の申請が却下された場合には、不服申立て(審査請求)を行うことができます。また、審査の決定に不服があるときには、あらためて不服申立て(再審査請求)を行うことができます。さらに、再審査の結果に不服があるときには、裁判所に対して訴訟を起こすことになります。

 このような不服手続きには期間の制限があり、また必要な証拠書類の準備が必要となりますので、お困りの場合には、お早めに弁護士にご相談ください。


【使用者に対する損害賠償請求】

 労災保険の保険給付は、
・療養補償給付
・休業補償給付
・障害補償給付
・遺族補償給付
・葬祭料
・傷病補償年金
に限られ、労災から生じた損害がすべて支払われるわけではありません。たとえば、休業補償は賃金の8割のみの支給ですし、いしゃ料が支払われることもありません。

 このような損害については、労働災害が使用者の故意・過失によって発生した場合にかぎり、直接、使用者に請求することができます。
 したがって、たとえば、
・労働者の安全や健康に対して配慮をしなかったことが原因で災害が発生した。
・工場の機械・設備・器具等の欠陥によって事故が起きた。
といった場合には、労災保険をこえる部分については、使用者に請求することができます。

 使用者に対して損害賠償請求を行う方法としては、一般的には、まずは話し合いによる解決(任意交渉)を目指すことになります。話し合いがつかない場合には、裁判所における民事調停や訴訟を利用することになります。


 労災の申請や使用者に対する請求において、弁護士は、書面や資料集め、また交渉や裁判手続の代理人として、サポートいたします。ぜひご相談ください。


2014.04.14 Mon l 労災 l top
寝ても起きても、つねに心に重くのしかかっている。
ときには、体調まで壊してしまう。
だんだん、明日が見えなくなっていく・・・


借金の重荷は、本当に大変なものです。
自分だけでなく、家族等まわりの人たちにも負担となってしまうことも。

借金の整理(債務整理)は、一人でかかえこまず、ぜひ弁護士にご相談していただきたいトラブルといえます。

しかし、誰にも相談できず、長い間辛い思いをしている方たちが少なくありません。
そうした原因の一つに、借金という問題は他人には言いづらい、自分が悪いのだから自分で何とかしなければならない、という考えがあると思います。

もちろん、早期になんとか出来るのであれば、それにこしたことはありません。
けれども、なんとかしなければと時間がたつうち、借金を返すために、他から新たな借金をする、結果ますます借金が増える…というパターンにおちいりがちです。
そのように借金が増えていくほど、債務整理も難しくなりますし、解決までに時間や費用の負担も大きくなりかねません。
また、やむにやまれぬ事情で借金をせざるを得なかった方々が大部分です。ギャンブルや著しく高価な物を買い続けたといった、いわゆる浪費だけで借金を作ったという人は、意外に少ないものです。

人生の再スタートをきり、心身ともに健康な生活を取り戻すため、早めに弁護士にご相談することをおすすめします。


以下は、債務整理の代表的な方法です。もっとも、細かな具体的事情によってベストな解決方法はちがってきます。
それぞれの手続きには一般的なメリット・デメリットがあり、どの方法を取ることが可能かは、具体的なケースごとに判断されるものですし、各手続きのとくちょうも、もっと細かいものです。
くわしくは弁護士におたずねください。

【任意整理】

 借金を、ご本人が実際に返済できる方法で、原則として全額ないしそれに近い金額で、任意に返済するための方法です。
 借金の総額、ご収入、家計の収入支出状況などから、月々返済可能な金額を決め、分割して支払っていくのが通常です。
 任意整理は、
・自己破産や個人再生といった裁判所の手続きとちがい、任意で借金を整理する方法なので、比較的かんたんに行うことが出来る。
・借金を全額返済することが出来る。
・借金の全てではなく、一部だけを整理することも可能(自己破産や個人再生は、大原則、すべての借金を手続きにのせなければなりません。)。
といったメリットがある一方で、
・無理のある返済計画を立てた場合や、収入状況が大きく変わってしまった場合、返済を続けられなくなり、あらためて個人破産や再生といった債務整理手続きを取らなくてはならなくなる。
・一部だけを整理した場合、残った借金がまたふくらんでしまう
 といった問題がおこることもあります。

【自己破産】

 借金の返済をすることがむずかしく、現在の収入や財産だけでは全額を返済することができない場合の方法として、自己破産の手続きがあります。
 自己破産は、裁判所に申立てをします。手続きの中で、裁判所は、申し立てた本人が破産状態(債務超過=プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い)にあるかを判断します。破産状態にあることが認められれば、日常生活に必要な家具などの財産をのぞき、不動産などの高価な財産を売却して、債権者に公平に配当することになります。
 一方、特に高価な財産がなければ、配当をしないまま、「免責が許可」されることにより、法律上の支払義務が免除=借金の支払をする必要がないとされます。

 自己破産は、
・免責が許可されない目立った事情がなければ、免責されることで、借金全額を支払わなくてすむようになり、生活の建て直しがしやすい。
という点が大きなメリットです。
 その一方で、
・プラスの財産がある場合は、債権者の配当にあてられる。
・職業によっては、免責が確定するまで、その仕事をすることが出来なくなる。
・手続きが複雑でめんどうな場合がある。
といった、場合によってはデメリットもあります。
~弁護士からのワンポイント(・0・)~
 自己破産はあくまで、本人の経済生活の再建をはかるための手続ですから、家族や職場へのえいきょうはありません。
 また、選挙権や被選挙権を失うことはありませんし,破産の事実が戸籍や住民票にのることもありません。

【個人再生】

 個人再生は、裁判所への申立てによって、法律の定めるはんいで各債権者に対する返済総額を減額し、その減額した借金を原則として3年間で返済することによって、残りの借金の支払義務が免除される方法のことです。
 個人再生は、
・破産とはちがい、財産を手放さずに借金を減らすことができる
 ☆住宅ローンが残っている自宅がある場合、ローンの支払いを続けながら、その他の借金を返済することができるため、自宅を手放す必要がありません(もっとも、法律上の要件があります。)☆
・借金ができた理由は問われないので、自己破産手続で免責が許可されないような事情があるばあいでも、安心して 利用することができる。
・一部であっても、借金を返すことができる。
といったメリットがあります。その一方、
・返済中に収入状況が大きくかわり、返済できなくなり、結果自己破産をせざるをえなくなる。
・利用するための条件として、収入が一定期間安定していることが必要なため、収入に大きな変動があった場合は利用がむずかしいことがある。
 といった問題があることもあります。

 弁護士が依頼を受けた場合、こうした方法のうちどれが一番よいかを、ご本人とよく相談の上、客観的な事情にもとづいて決めていくことになります。


  なお、以上の方法とは別に、【過払い金請求】というものがあります。

  貸金業者の中には、利息制限法という法律に反した利息をとっているところがあります。利息制限法に定められた利 率をこえる場合には、その利率をこえた部分は元本にあてられるため、借金の額を減らすことができます。
  また、長い間、制限利率をこえた利息を払い続けた場合には、法律上はすでに元本が完済されていることもあります。
  このような場合に、貸金業者に対して払いすぎた分を請求することを過払い金請求といいます。過払いとなっている かどうかは、債権者から開示される取引履歴をもとに計算してみないと分かりませんが、一般的には、5~7年間取引を続けていて、金利が20%を超える場合には、過払い金が生じている可能性があるということができます。
 (※実際に過払い金が発生しているかどうかは、具体的事情によります。)
2014.04.08 Tue l 債務整理 l top
今年の沖縄の春は、ちょっと寒いですね。

でも、毎日少しずつ、青々とした葉っぱや色とりどりの花が増えている気がします。

うちの事務所のまわりも、沢山の木や花があって、いつも癒してくれます。

特に、街路樹が素敵!です

一番気に入っているのは、城岳小学校のそばにある、ものすごく大きなガジュマル。
なんと、県の名木100選にも選ばれているんですよ~(^0^)

http://www.midorihana-okinawa.jp/?page_id=1156
城岳のガジュマル

城岳のガジュマルは、市道城岳小学校北側線(通称:城岳馬場通り)に位置し、戦前から民家にあったもので、道路拡張工事の際に切られるところを道路線形の変更により、地域のシンボルとして活かされるようになった。現在、街路樹として保護されている。
 かつてこの場所は古波蔵馬場と呼ばれ、月に1回競馬が行われていた。馬のモニュメントと馬場の説明版が設置されている。ガジュマルの周囲は住宅や学校が密集しており、市街地でひときわ目立つ存在となっている。樹幹はほぼ通直で、枝を大きく広げ、見事な緑陰をつくり、地域の人々に親しまれている。(沖縄県のHPから)


いつも見守ってくれているようなガジュマルを見上げると、落ち込んでいるときでも、なんだか元気になれる気がします

樹の力ってすごいなぁ~~と、いまさらながら思う今日この頃です。









2014.04.07 Mon l 日々の雑感 l コメント (0) トラックバック (0) l top
「交通事故にあってしまった。加害者に賠償してもらいたいが、どうすればいい?」
「自分で保険会社と交渉するのは不安…。」
「保険会社の提案に、納得がいかない。」
「事故で後遺症が残ってしまった。これからの生活をきちんと加害者(保険会社)に補償してもらいたい。」

 

車社会の現代。交通事故は、誰しもがみまわれる可能性があります。
交通事故の被害にあわれた方や、そのご家族、ご遺族の方は、治療のことやこれからの生活のことで多くの不安をお持ちだと思います。
加害者や保険会社は、急ぎトラブルの終結をはかろうとするかもしれません。しかし、交通事故によって精神的、肉体的、物理的な被害を生じた場合、そうした被害をきちんと賠償してもらうことはとても大切です。
まずは一度、弁護士にご相談ください。以下は弁護士がサポートできる基本的な内容です。くわしくは直接おたずねください。


【加害者や保険会社との示談交渉】 
 交通事故のほとんどの場合、加害者や、加害者が加入している保険会社と交渉することになります。
 しかし、けがの治療や後遺症で大変な思いをされている中、加害者や保険会社と話し合いをすることは容易ではありません。
 妥当な金額が分からなかったり、感情的になって相手方と対立してしまうことも、よくあることです。
 また、過失割合や、金額の計算方法、後遺障害の等級認定などといった、専門的で複雑な問題に直面してしまうことも少なくありません。
 このような場合、弁護士は、被害者の方やご遺族に代わって、保険会社(加害者)と直接話し合いを行います。
 
 なお、保険会社は、弁護士が付いていない被害者に対しては、裁判所が認めてくれるはずの金額よりも大幅に低い賠償額しか提示してこないのが通常です(保険会社には、弁護士が代理人として付いている場合とそうでない場合の2つの基準が存在します。)。 弁護士が中に入ることで、保険会社との面倒な交渉から解放されるとともに、不当に低い金額で示談してしまうことを防ぐことができます。


【調停・ADR(裁判外紛争解決手続き)の活用】 
 示談交渉では保険会社(加害者)との話し合いがまとまらない場合、簡易裁判所における民事調停や、日弁連交通事故相談センターでの示談あっせん、交通事故紛争処理センターでの和解・裁定といった手段を利用することもあります。
 「早期に解決したい」、「費用を抑えたい」といったご依頼者の希望をお聞きしながら、最適な解決方法をご提案させていただきます。


【訴訟の提起】 
 示談交渉その他の手段を尽くしても相手方との話し合いがまとまらない場合、最終手段として裁判を起こすことになります。後遺症の程度・内容や過失割合に争いがあるような場合には、訴訟を提起することで、保険会社との話し合いがスムーズに進むということもあります。
 もっとも、裁判を起こしたからといって、必ずしも判決で白黒をつけなければいけないというわけではありません。
 途中で和解によって解決することも手続き的に可能です。
 判決まですすむか、和解をするかは、弁護士から双方のメリット・デメリットや見込みをていねいにご説明したうえで、依頼者の方のご希望にそって決めていくことになります。


2014.04.07 Mon l 交通事故 l コメント (0) トラックバック (0) l top
※「厳選 相続弁護士ナビ」で、沖縄で相続に強い弁護士として紹介されました。

「遺言書を書くとよいと聞いたけれど、どんな点がよいのだろう…?」
「遺言書を書きたい。でも、書き方がよくわらない。」
「遺言書を書いてみたが、これで問題ないのか不安。」
「父が亡くなった。残された遺産を、家族でどうやって分けたらいい?」
「母の遺産をどうやって分けるか、兄弟姉妹で話し合いがつかない。」
「母の遺言書では、長男が全てを相続することになっているけど、二男の私には何も権利がない?」
「父が多額の借金を残して亡くなった。残された家族で支払いきるなんて、とてもできない。」


人は誰しも、人生の終わりをむかえます。
自分の人生の終わりにあたって、
自分の財産を誰にゆずるか、ご先祖のまつりごとを誰に引きついでもらうか等について、自分で生前に決めておく方法、
それが遺言です。
遺言とは、このように、生前に自分の死後の法律関係について、自分の意思で決められるものです。ただし、遺言が法律上有効であるためには、法律で決められたさまざまな条件をみたしている必要があります。

ところで、相続とは、
人が亡くなったときに、法律で定められた人(法定相続人といいます)が、亡くなった人の財産を引きつぐことをいいます。
相続は、法定相続人の順位や範囲、どの程度相続するか(法定相続分といいます)などについて、法律で決められています。

遺言や相続は、ご自身やご家族・ご親族の問題であるという意味では、法律問題の中でとても身近なものといえます。

 もっとも、遺言書や、相続人の人たちが話し合いの上に相続財産を具体的にどう分けるかを書いた書面(遺産分割協議書といいます)などは、法律や制度上のルールに従って作成される必要があります。
 そのため、そうしたルールにのっとっていなかった場合、せっかく作ったのに、ムダになってしまった…ということになりかねません。 
 また、あいまいな表現などは、新たなトラブルの原因にもなってしまいます。

 親族関係や遺産の成り立ちが複雑なため、必要書類を取りよせるだけでも一苦労、そもそも何を取りよせればいいのかわからない…という場合もあります。

 相続の場合、相続人や関係者全員の意見が一致するとも限りません。
 そうした場合、近しい間がらだけに、なかなか冷静な話し合いができず、いつまでも問題が解決しないという事態におちいることがあります。

 
 こうした問題をさけるために、法律の専門家である弁護士がいます。
 弁護士は、法的知識に基づいて、様々な場面に応じた適切なアドバイスをさし上げるとともに、書類の作成や手続を自分たちだけで行っていく負担や、関係がこじれた相手と直接関わることによる精神的ストレスを取りのぞきます。

 なお、弁護士に依頼したからといって、必ず裁判をしなければならない、というわけではまったくありません。まずは、話し合いでの解決を目ざすことができます。

 このように、遺言・相続問題における弁護士の役わりは、どなたにでも起こりうる大切な問題について、そのご希望を最大限実現するために、じん速かつ適切なアドバイスを差し上げ、解決に最もふさわしい方法を選択するお手伝いをすることです。
 ご自分の人生のエンディングを安心してむかえるため、また、のこされた方たちが円満にご家族の財産などを引きつぐため、弁護士にご相談することをおすすめいたします。
 

2014.04.06 Sun l 遺言・相続 l コメント (0) トラックバック (0) l top
「離婚したい」
「離婚したいと言われた」

(でも、離婚するとなると、
何をしなければならないんだろう…  何が変わるんだろう…。)


離婚は、人生においての大きな出来事です。
自分や相手、また子どもがいる場合は子どもの、生活や将来が大きく変わることもあります。
離婚をする場合、法律上や事実上、決めることが必要だったり、決めることが望ましい様々なことがらがあります。
以下は、そうしたことがらの、基本的なものです。あくまでも大まかな基本ですので、具体的なケースについては、弁護士にご相談ください。

☆離婚するとき、必ず決めなければならないこと☆
 未成年(20歳未満)の子どもがいる場合は、離婚後、父と母のどちらかを親権者(成年に達しない子を監護・養育し、財産を管理する者)としなければなりません。
 ですので、離婚に際しては、夫と妻のどちらが親権者になるかを決めないと、離婚することはできません。

☆離婚したとき、必ず決めること☆
結婚した際に、姓(名字)を変えていた夫あるいは妻は、離婚したとき、旧姓に戻るか、結婚していたときの姓を使い続けるかを決める必要があります。
 離婚届を出すときに、姓をどうするかの手続きを一緒にするのが普通ですが、特に何も届けなければ、旧姓に戻ります。結婚時の姓を使い続けたい場合は、その届け出をします。
 いったん旧姓に戻っても、離婚してから3ヶ月以内であれば、結婚時の姓を使う手続きをすることが可能です。
 ~弁護士からのワンポイント(・0・)~
 姓を旧姓に戻すか、結婚時の姓を使い続けるかは、結婚するときに姓を変えた夫あるいは妻が、一人で決められます。相手の同意は必要ありません。ですので、たとえば、「自分の姓を使い続けないでほしい」と希望を伝えることは出来ても、それを押しつけることはできません。
 

☆離婚したとき、出来るだけ決めたほうがいいこと、決めるのがのぞましいこと☆
① 子どもの関係
 ・養育費
   離婚したとき、まだ経済的に自立していない子ども(未成熟子といいます。未成年者とはちがいます)がいる場合、離婚後子どもと生活する親は、一方の親に対して、子どもが成長するために必要なお金=養育費を請求する権利があります。養育費の具体的金額は、双方の親の収入、子どもの数や年齢などを考慮して決まるものとされています。
   養育費は、子どもが健やかに成長するために大切なものであり、夫婦が離婚しても双方が子どもの親であることにかわりないことから、認められた権利です。できるかぎり、支払いの約束をすべきといえます

 ・面会交流
   面会交流とは、子どもと、離婚後あるいは離婚前の別居後、子どもと離れて暮らしている親が、直接会ったり、電話やメールのやりとりをするなどして、交流することをいいます。
   離ればなれになっている親と交流することは、子どもの健やかな成長のために大事な機会です。
   面会交流の具体的な方法や回数などは、子どもの年齢、特徴、健康状態、生活状況や生活リズムなどを考慮して決めるとされています。
   ~弁護士からのワンポイント(・0・)~
   面会交流は、子どもの利益を最優先して行われるべきものとされています。離婚や別居となれば、夫婦間にさまざまな感情的しこりが生まれることはしかたのないことですが、子どもをめぐることがらについては、できうるかぎり子ども自身にとって何が良いかを落ち着いて考えたいものです。
 
 子どもの姓・戸籍
   離婚しても、子どもの姓や戸籍には影響がなく、たとえば母親が親権者となり旧姓に戻っても、結婚時子どもが父親の戸籍に入っていた場合は、離婚後も子どもの姓や戸籍は変わりません。
   日本では姓は戸籍と連動していることから、この例であれば、子どもの姓を母親と同じ(=母親の旧姓)にしたい(=母親と同じ戸籍にしたい)場合は、家庭裁判所に子どもの姓を変更するための申立てを行います。申立てが許可され、市町村役場に届けると、姓と戸籍が母親と同じになります。

② 夫婦の財産関係
 結婚していた間(原則として同居していた間)に築かれた財産は、夫婦どちらの名義のものであっても、お互いに原則2分の1ずつ(事情によっては異なる割合となります)の持ち分があるとされています。結婚時に出来た財産は、通常夫婦の協力関係の下に築かれるものだからです。
 こうした夫婦の共有財産は、離婚にあたってそれぞれの持ち分に応じて分ける(財産分与といいます)ことが出来ますから、財産分与を希望する場合、相手に分与の請求をすることになります。
 離婚した時から2年以内という期間制限があることに注意してください。また、離婚後は相手との話し合いが難しくなることが多いので、離婚前にきちんと話し合い、具体的な取り決めをすることがのぞましいです。
 
③ 年金
  現在では、離婚に際して、一方(夫であることが多いです)の年金保険料の納付実績の一部を分割し,それをもう片方が受け取れるという制度があります離婚時年金分割制度)分割の対象になるのは、厚生年金部分ないし共済年金部分です。
  分割の請求ができる時期は、離婚が成立した日の翌日から2年間とされていますので、ご注意ください


④ 慰謝料(いしゃりょう)
  不法・違法な行為によって精神的損害を受けた場合、慰謝料を請求することができます。夫や妻の暴力、不貞、不当な置き去りといった行為は、法律上不法とされていることから、慰謝料請求ができます。
~弁護士からのワンポイント(・0・)~
 このように、慰謝料が請求できるのは、一方から不法・違法な行為があった場合ですから、離婚を請求されたとか、離婚をしたということ自体だけで、慰謝料は請求できません。


  ~以上のように、大まかに見ても、離婚にあたって決めるべきこと、決めたほうがいいことは様々にあります。また、何が出来て出来ないか、どこまで請求できるかなどは、ケースによってちがってきます。あせらず、多方面から検討することが大事です。
 離婚を考えているときや、離婚したいと言われたとき、少なくとも一度は弁護士に相談することをおすすめします。~

2014.04.04 Fri l 離婚事件 l コメント (0) トラックバック (0) l top
「弁護士に相談することを考えているけど、相談できる内容なんだろうか?法律にかかわる相談なのかよくわからない・・・」
「色々悩んでいるけど、どうしたらいいのか、どうしたいのか、自分でもはっきりしない。こんな段階で弁護士に相談できるの?」
「弁護士に依頼したいと思うけど、一体何から手をつけていいかわからない。そんな状態でも大丈夫か?」
「弁護士に相談はしてみたいけど、出来るだけ自分で解決したい。一度弁護士に相談すると、依頼しなければいけないの?」
「弁護士に相談したり、依頼したりすると、どれくらいお金がかかるのか不安。」

こうしたご質問を、具体的なご相談を受ける前の段階でお伺いすることがよくあります。
弁護士に相談するという経験は、なかなかないことですから、色々とよくわからないことがありますよね。


上の代表的なご質問については、以下のようにお答えしております。
弁護士へのご相談、ご依頼自体についても、なんでもまずはご相談ください。

・まずはお気軽になんでもご相談ください。弁護士からみて、法律にかかわるトラブルである可能性があります。
 また、弁護士による解決がむずかしい場合でも、他の専門機関や協力団体などをご紹介できる場合があります。

・弁護士が法的なアドバイスを差し上げることで、解決のヒントが見つかるかもしれません。また、第三者に話すこと で、気持ちの整理がついたり、問題点がはっきりし、解決への糸口が見つかる場合があります。

・ご相談をおうかがいするにあたって必要な資料や、交渉・裁判などに必要な資料や準備についても、弁護士からアドバイスさせていただきます。また、弁護士であれば取り寄せ可能な資料もあります。最初の段階で何もなくても、それだけでご依頼を受けられないということはありません。

・弁護士に相談したら、必ず依頼しなければならないということはありません。ご相談のみ、書類作成のお手伝い、代理人としてのご依頼を受ける、といった色々なサポートの形があります。どのサポートがトラブル解決のために一番よいかも、ご相談者のご希望にそった形で検討いたします。

・費用についても、ご遠慮なくお問い合わせください。また、弁護士のサポートの種類をご検討頂くにあたっては、費用もあわせて丁寧にご説明いたします。





2014.04.03 Thu l 弁護士への相談一般 l コメント (0) トラックバック (0) l top