近ごろ、
「遺言書を作りたい」という方が増えています。
終活(しゅうかつ)、といった言葉もよく聞かれるようになりました。
エンディング・ノートも、たくさんの種類が本屋さんで売られています。
自分の最後のありかたは、自分で決めたいと考える方が増えてきているのだと思います。
財産に限っていえば、のこされるお身内や親しい人にとっても、ご本人の意思が明確な形で示されることは望ましいといえます。
法律上の効果がある、ご本人の意思表示は、遺言(法律上は、いごん、と言います)ですが、よく活用される遺言のタイプは2つあります。
1つは、公正証書遺言といい、ご相談にみえた方には、出来るだけこの方法で遺言をお作りすることをすすめます。
これは、公証役場というところで、公証人によって作成される、公正証書として作られる遺言のことです。
なんだか難しく聞こえますが、公証役場の役割は、実はとても大事なものですので、少しご説明したいと思います。
そもそも公証制度というのは,国民の私的な法律トラブルを事前に防ぎ,法律関係を安定させ、はっきりさせることを目的として,証書の作成等の方法により、一定の事項を公証人に証明させる制度です。
公証人は,判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験が豊かな人たちです。
そして、公証人にお願いして作ってもらう書類を、公正証書というのですが、公正証書は、作成を公証人にお願いした人の意思にきちんと基づいているものだと強く推定されます。
そのため、公正証書としての遺言は、遺言者の意思どおりの効果が認められますので,相続をめぐるトラブルの防止などに大きな力を発揮するのです。
このように、公正証書遺言は、のちのトラブル防止や、また遺言に書かれた内容の実現がスムーズに行われやすいというメリットがあるため、遺言を作りたい方は、まずはこの方法をおすすめします。
もっとも、公正証書遺言の形を取れば、すべての内容が法律上有効である、ということではありません。
また、法律では相続に関してさまざまな決め事がなされているため、相続が問題なく行われるためには、そうした法律上のポイントを踏まえることが大切な場合もあります。
公正証書遺言をどのような内容にするかは、ぜひ一度弁護士に相談していただければと思います。
「遺言書を作りたい」という方が増えています。
終活(しゅうかつ)、といった言葉もよく聞かれるようになりました。
エンディング・ノートも、たくさんの種類が本屋さんで売られています。
自分の最後のありかたは、自分で決めたいと考える方が増えてきているのだと思います。
財産に限っていえば、のこされるお身内や親しい人にとっても、ご本人の意思が明確な形で示されることは望ましいといえます。
法律上の効果がある、ご本人の意思表示は、遺言(法律上は、いごん、と言います)ですが、よく活用される遺言のタイプは2つあります。
1つは、公正証書遺言といい、ご相談にみえた方には、出来るだけこの方法で遺言をお作りすることをすすめます。
これは、公証役場というところで、公証人によって作成される、公正証書として作られる遺言のことです。
なんだか難しく聞こえますが、公証役場の役割は、実はとても大事なものですので、少しご説明したいと思います。
そもそも公証制度というのは,国民の私的な法律トラブルを事前に防ぎ,法律関係を安定させ、はっきりさせることを目的として,証書の作成等の方法により、一定の事項を公証人に証明させる制度です。
公証人は,判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験が豊かな人たちです。
そして、公証人にお願いして作ってもらう書類を、公正証書というのですが、公正証書は、作成を公証人にお願いした人の意思にきちんと基づいているものだと強く推定されます。
そのため、公正証書としての遺言は、遺言者の意思どおりの効果が認められますので,相続をめぐるトラブルの防止などに大きな力を発揮するのです。
このように、公正証書遺言は、のちのトラブル防止や、また遺言に書かれた内容の実現がスムーズに行われやすいというメリットがあるため、遺言を作りたい方は、まずはこの方法をおすすめします。
もっとも、公正証書遺言の形を取れば、すべての内容が法律上有効である、ということではありません。
また、法律では相続に関してさまざまな決め事がなされているため、相続が問題なく行われるためには、そうした法律上のポイントを踏まえることが大切な場合もあります。
公正証書遺言をどのような内容にするかは、ぜひ一度弁護士に相談していただければと思います。
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