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日々色々なご相談をおうかがいしますが、

弁護士としてお答えするのが非常に辛いことの一つが、「権利行使が法律上できなくなっていること」です。
法律上、消滅時効、あるいは除斥(じょせき)期間といって、せっかく持っていた権利が結果的に実現できないこととなってしまいます。

貸したお金の請求、事故や事件などを原因とする損害賠償請求、また離婚を原因とする慰謝料請求や財産分与請求、相続放棄や遺留分の請求などなど、重要な権利には期間制限があることが少なくありません。

ちなみに、あまり知られていないと感じるのが、賃金や残業代の請求権が、2年間で消滅してしまうことです。
一所懸命に働いた結果として支払われるべきお金が、2年の期間が過ぎたというだけで支払われなくなってしまうのはあまりにも酷なことです。

手遅れにならないためにも、まずは一度、お早めに弁護士などの専門家にご相談なさることをおすすめします。

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2015.02.17 Tue l 法律一般 l top