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以前お知らせしていた、
8月15日開催(おきなわ女性財団主催)@てぃるるの、

「第2回法律講座 離婚にかかわる法律講座」

おかげさまで、無事終了いたしました(^^)/

定員30名のところ、40名弱の方々にご参加いただき、質問もたくさんして頂くなど、講師としては嬉しい限りでした。

今回の講座でも改めて思ったのは、
この離婚という分野においては、正確な法的知識と十分な実務の知識はもちろん、「現実にどうしていくか」「今、どうすべきか」「将来、どうあるべきか」というまさに個々の事案でそれぞれ異なる事情について、きちんと把握し、的確なアドバイスを差し上げることの重要性です。

限られた時間の中ではありますが、出来るだけ皆さまのお役になることを一つでも多くお伝えしたいと思い、「あれもこれもお話ししたい…」と思うあまり、まとまりがない点があったり、一方で、あのこともお話しした方が良かったかも…という点もあったりなのですが、今後もこうした講座の機会を持たせて頂き、少しでもお役に立てればと思います。

ちなみに、今回ご質問で多かったのは、親権に関することや、財産分与に関することでした。

なお、個別のご相談は、直接のご面談でゆっくりとお話をお伺いした上で、出来るだけ具体的なアドバイスをさせて頂くこととなりますので、当事務所にご連絡頂ければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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2015.08.18 Tue l 講演活動 l top
「相続」の問題は、どなたでも直面しうるものであり、ご相談も、相続に関するものが少なくありません。
そうしたご相談の中で、よくあるご質問について、お答えいたします。

Q.遺産分割に、時効などの期間の制限はあるのか?
A.遺産分割とは、相続財産を分割し、分割した財産を各相続人に確定的に帰属させる手続きです。
遺産分割を請求する権利は、時効にかかることもなく、期間の制限はありません。
したがって、法律上は、被相続人が死亡した時から長期間たっていても、遺産分割を行うことはできます。
ただし、時間がたてばたつほど、相続財産にかかわる資料がそろいにくくなり、どういったものが相続財産に含まれるのかを明らかにすることが難しくなっていきます。また、相続人だった人がお亡くなりになると、代がかわり、相続人の数が増え話し合うことが難しくなったりすることも珍しくありません。

ですので、遺産分割は、できるだけ速やかに行うことがのぞましいです。


Q.父が亡くなり、母と兄弟姉妹5人で遺産分割を行うことを考えている。
兄弟姉妹は実は他に2人いるが、ずいぶん前から親戚づきあいはまったくなく、どこで暮らしているかもわからず、行方不明である。死亡しているかもしれない。
このまま遺産分割の協議を行っていくことに問題はないか。

A.まったく付き合いがなく、行方不明と思われる、あるいは死亡していると思われる場合であっても、法定相続人にあたる人であれば、遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。
遺産分割協議は、法定相続人全員の協議によって合意がなされる必要があるからです。
そのため、法定相続人は、被相続人の両親の戸籍まで遡って調査する必要があります。
また、法定相続人が死亡していても、その人に子どもがいる場合は、その子どもが相続人となりますので(代襲相続といいます)、注意が必要です。


Q.亡くなった母は、生前、長男である私に「全財産を相続させる」とよく言っていたし、亡くなる直前も同じように言っていた。このことは、他の兄弟姉妹も全員知っている。遺産分割は、この母の“遺言”どおりになされるべきだと思うが、可能か。
A.「遺言」は、日常用語としては、広く、故人が死後にそなえて遺した言葉などを指します。
故人の遺志を尊重すべき事はそのとおりですので、遺産分割にあたっても、法定相続人同士で、こうした遺志をふまえた話し合いをすることがのぞましいといえます。
しかし、法律上の「遺言」はあくまでも、民法の定める方式に従ったもののみをいい、したがって、遺産分割においても、法定の要件を満たしている遺言だけが、法的な効力を持ちます。
そのため、たとえ亡くなった方が生前何度も言っていたことであっても、法定要件を満たさない場合は、話し合いで行わない限り、“遺言”どおりに遺産分割を行うことは出来ません。
2015.08.04 Tue l 遺言・相続 l top
台風12号が過ぎてから、少し湿度も下がり、
暑い中にも清々しさが感じられるようになってきました

さて、業務の中で、
任意で和解を行ったり、また調停や訴訟の中で和解をすることがよくあります。
また、ご相談において、和解書をチェックすることも少なくありません。

そうした中で、特に気をつけて頂きたい事項=大事な事項についてお話ししたいと思います。

和解というのは、当事者の間で合意を行うものですが、任意のものであっても、和解書を作成することは重要です(なんらかの約束をした場合、後で「言った、言わない」の争いになったり、紛争の蒸し返しがなされることを避けるために、出来る限り書面を作成することをおすすめします。)。

そうした和解書において、いくつかの合意事項を記載した後、
清算条項
という条項を入れるか入れないか、また、どのように入れるかが、とても重要です。

清算条項とは、
和解の際に、「和解によって定まったお互いの義務や権利(債権や債務)以外の一切の権利義務が、お互いに生じない」とする条項です。

「甲と乙の間には、本件について、本和解条項に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。」
といった内容が一般的です。

この清算条項が入ると、例えば↑の場合だと、和解後は、和解した紛争(=本件)について和解で決めたこと以外は、お互いに一切何も請求し合うことは出来ません。

また、「甲と乙の間には、本和解条項に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。」
という条項であれば、和解した紛争に限らず、とにかく、当事者間で和解後は一切何も請求し合うことは出来ない、ということになります。

清算条項は、紛争の抜本的解決をはかり、紛争の蒸し返しを避けるためにとても重要なものです。
と同時に、
清算条項を入れての和解は、一定の範囲で、当事者間で和解後は一切の請求が出来なくなるというものです。

和解するにあたって、清算条項を入れることのメリット・デメリットは十分考えるべきです。

また、調停や裁判所での和解、あるいは弁護士代理人がついての和解の場合は、清算条項について十分な説明を求め、間違いがないように和解を行うことをおすすめします。
2015.08.03 Mon l 法律一般 l top