離婚するにあたって、お金の関係で問題になりうるものとしては、
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
といったものがあります。
財産分与は、
夫婦としてなんらかの形で協力しあって維持・形成してきた財産は、夫婦の共有財産であると考えられていることから、離婚にあたり清算するというものです。
共有の持ち分は、原則として、2分の1ずつとされています。
※一方の才覚や特別の才能などで得た収入は、割合がちがってくる場合があります。
また、親からの相続財産や、結婚前から持っていた財産は、夫婦が協力して築いた財産とはいえないので、夫婦の共有財産には含まれないとされるのが一般的です。
財産分与請求の一般的方法としては、
原則として夫婦の同居中に形成された双方の名義の財産を全て金銭換算し、
その全体の2分の1がそれぞれの持ち分となりますから、
2分の1よりも多く自分名義の財産を持っているほうが、他方に対して、2分の1ずつになるまで分与する、
ということになります。
なお、分与の仕方については、様々です。全額お金で支払うだけでなく、たとえば不動産や株式などの有価証券で分与することも可能です。
できるかぎりお互いが納得のいく形で、財産分与が行われることがのぞましいといえます。
財産分与は、離婚が成立したときから2年をこえると、請求できなくなってしまいますので、注意してください。
慰謝料(いしゃりょう)は、
精神的損害に対しする損害賠償のお金ですので、
離婚に関連して精神的損害が生じた場合、その原因が相手の法律上違法な行為であれば、請求できるということになります。
不貞(いわゆる浮気、不倫)や暴力などが代表的な例です。
もちろん、他にも、相手の行為によって精神的苦痛が生じる場合はありますから、この2つに限られるというものではありません。
ただし、訴訟で慰謝料請求が認められるためには、相手が自分の行為(の違法性)を認めない場合、相手の行為が違法であることを請求する側で証明しなければならないため、まったく証拠が無い場合は、請求することがなかなか難しいものです。
離婚に関する慰謝料は、離婚が成立したときから3年をこえると、また場合によっては相手の違法行為から3年をこえると請求できなくなるのが原則ですので、注意してください。
※慰謝料の“相場”について、ご相談を受けることがあります。
はっきりした相場のようなものがあるわけではなく、ケースバイケースと言わざるをないのですが、訴訟の判決では、おおむね数十万~500万円程度といえるのではないでしょうか。ただし、あくまでもおおよそのものです。
話し合いで解決できる場合は、もちろん、特に何かの制限があるわけではありませんが、請求される側の収入や資産、違法行為の程度、こうむった精神的苦痛の大きさなどを考慮するものですので、こうした要素をふまえて適切な金額の範囲で話し合うことがよろしいかと思います。
年金分割は、
離婚後に、相手の納付した年金保険料の一部を分割し,それを片方が受け取ることができるという制度です。
ここで、分割されるのはあくまでも、「厚生年金保険の部分」と「共済年金の部分」に限られます。
なお、年金分割には、必ず「年金分割のための情報通知書」という書類が必要です。
また、50歳以上の方であれば、「年金分割を行った場合の見込額のお知らせ」という書類がもらえます。
こうした書類がどこでもらえるかですが、
・厚生年金 年金事務所
・国家公務員共済年金 現在相手が勤務している各省庁の共済組合
(退職後は国家公務員共済組合連合会年金相談室)
・地方公務員共済年金 現在所属している共済組合又は過去に所属していた共済組合
・私立学校教職員共済年金 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室
となります。
年金分割は、離婚した日の翌日から起算して2年をこえると、出来なくなってしまうのが原則ですので、注意してください。
このように、離婚をめぐるお金の問題は実にさまざまであり、
実際にどのようなものをいくらくらい支払ってもらえるのかは、ケースによって異なります。
離婚を考えるにあたって、少なくとも一度は弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
といったものがあります。
財産分与は、
夫婦としてなんらかの形で協力しあって維持・形成してきた財産は、夫婦の共有財産であると考えられていることから、離婚にあたり清算するというものです。
共有の持ち分は、原則として、2分の1ずつとされています。
※一方の才覚や特別の才能などで得た収入は、割合がちがってくる場合があります。
また、親からの相続財産や、結婚前から持っていた財産は、夫婦が協力して築いた財産とはいえないので、夫婦の共有財産には含まれないとされるのが一般的です。
財産分与請求の一般的方法としては、
原則として夫婦の同居中に形成された双方の名義の財産を全て金銭換算し、
その全体の2分の1がそれぞれの持ち分となりますから、
2分の1よりも多く自分名義の財産を持っているほうが、他方に対して、2分の1ずつになるまで分与する、
ということになります。
なお、分与の仕方については、様々です。全額お金で支払うだけでなく、たとえば不動産や株式などの有価証券で分与することも可能です。
できるかぎりお互いが納得のいく形で、財産分与が行われることがのぞましいといえます。
財産分与は、離婚が成立したときから2年をこえると、請求できなくなってしまいますので、注意してください。
慰謝料(いしゃりょう)は、
精神的損害に対しする損害賠償のお金ですので、
離婚に関連して精神的損害が生じた場合、その原因が相手の法律上違法な行為であれば、請求できるということになります。
不貞(いわゆる浮気、不倫)や暴力などが代表的な例です。
もちろん、他にも、相手の行為によって精神的苦痛が生じる場合はありますから、この2つに限られるというものではありません。
ただし、訴訟で慰謝料請求が認められるためには、相手が自分の行為(の違法性)を認めない場合、相手の行為が違法であることを請求する側で証明しなければならないため、まったく証拠が無い場合は、請求することがなかなか難しいものです。
離婚に関する慰謝料は、離婚が成立したときから3年をこえると、また場合によっては相手の違法行為から3年をこえると請求できなくなるのが原則ですので、注意してください。
※慰謝料の“相場”について、ご相談を受けることがあります。
はっきりした相場のようなものがあるわけではなく、ケースバイケースと言わざるをないのですが、訴訟の判決では、おおむね数十万~500万円程度といえるのではないでしょうか。ただし、あくまでもおおよそのものです。
話し合いで解決できる場合は、もちろん、特に何かの制限があるわけではありませんが、請求される側の収入や資産、違法行為の程度、こうむった精神的苦痛の大きさなどを考慮するものですので、こうした要素をふまえて適切な金額の範囲で話し合うことがよろしいかと思います。
年金分割は、
離婚後に、相手の納付した年金保険料の一部を分割し,それを片方が受け取ることができるという制度です。
ここで、分割されるのはあくまでも、「厚生年金保険の部分」と「共済年金の部分」に限られます。
なお、年金分割には、必ず「年金分割のための情報通知書」という書類が必要です。
また、50歳以上の方であれば、「年金分割を行った場合の見込額のお知らせ」という書類がもらえます。
こうした書類がどこでもらえるかですが、
・厚生年金 年金事務所
・国家公務員共済年金 現在相手が勤務している各省庁の共済組合
(退職後は国家公務員共済組合連合会年金相談室)
・地方公務員共済年金 現在所属している共済組合又は過去に所属していた共済組合
・私立学校教職員共済年金 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室
となります。
年金分割は、離婚した日の翌日から起算して2年をこえると、出来なくなってしまうのが原則ですので、注意してください。
このように、離婚をめぐるお金の問題は実にさまざまであり、
実際にどのようなものをいくらくらい支払ってもらえるのかは、ケースによって異なります。
離婚を考えるにあたって、少なくとも一度は弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。
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