清明祭の時期も、そろそろ終わろうとしている今日この頃ですが、
やっとお天気が続くのかな
と思ったら、一気に暑くなってきましたね
体調管理に気をつけたいと思います
さて、今回は、離婚事件においてよく問題となる面会交流について、あらためてお話ししたいと思います。
面会交流とは、「離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うこと」(裁判所のサイトより)です。
林が弁護士になったころは、裁判所では、「面接交渉」と言われていましたが、6、7年くらい前から、「面会交流」に変わっていきました。特に内容が変わったというわけではないのですが、呼び方は大切だと思います。より、子どもと別居親とがコミュニケーションを取るという意味合いがはっきりしたのではないでしょうか。実際、この頃から、家庭裁判所の実務において、面会交流が重要視されるようになっていったように感じます。
そして、2013年にハーグ条約(「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」)を締結し、実施法が成立したことで、よりいっそう、面会交流が重視されるようになったように思います。
最近では、各親が、もし自分が親権者となった場合にどれくらい別居している親と面会交流をさせる予定でいるかということが、家庭裁判所が親権を決める際のポイントの一つになっているといえます。
もちろん、別居親が子どもに対して肉体的ないし精神的虐待を行っていたり、精神的に非常に不安定などの理由で面会自体が非常に困難といった具体的事情がある場合は別ですが、そういった事情のない場合は、子どもに負担がかからず、生活リズムが乱れない範囲で、色々な形での面会交流を行うことがのぞましいとされていると思われます。
実際に会うことがなかなか難しいケースであれば、写真を送る、電話でお話する、手紙のやり取りをする、また最近ではスカイプを利用するなど、方法を考えるのがいいかもしれません。
では実際どれくらいの頻度で会うのがのぞましいかは、本当にケースバイケースですので、お父さんとお母さんの丁寧な話し合いで決めるのが一番だと思います。
その際、会った場合に同居親の悪口を言わない(もちろん、同居親が別居親の悪口を言うことはだめです。)、どちらの親を選ぶのかといった質問をしない、過度に物を買い与えない、などの面会交流の基本的なルールを確認するとともに、お子さんが楽しく面会できるよう、双方で、お子さんの心情や健康面からの配慮を心がけることが大切です。
とはいえ、特に(元)夫婦間での紛争度が高い場合は、両親で話し合って決めていくのは難しいもの。その場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、あらためて十分に話し合うことをおすすめします。家裁では、場合によっては、調査官という専門職が調査に入り、お子さんにとってどのような面会交流がのぞましいかを判断するにあたっての色々な調査を行います(各親との面談、子どもとの面談、自宅訪問、場合によっては園や学校の先生との面談など)。
面会交流がスムーズに決まっていくことで、離婚そのものや、婚姻費用・養育費の支払いについても解決していく場合があることからも、お悩みの際は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
やっとお天気が続くのかな


体調管理に気をつけたいと思います

さて、今回は、離婚事件においてよく問題となる面会交流について、あらためてお話ししたいと思います。
面会交流とは、「離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うこと」(裁判所のサイトより)です。
林が弁護士になったころは、裁判所では、「面接交渉」と言われていましたが、6、7年くらい前から、「面会交流」に変わっていきました。特に内容が変わったというわけではないのですが、呼び方は大切だと思います。より、子どもと別居親とがコミュニケーションを取るという意味合いがはっきりしたのではないでしょうか。実際、この頃から、家庭裁判所の実務において、面会交流が重要視されるようになっていったように感じます。
そして、2013年にハーグ条約(「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」)を締結し、実施法が成立したことで、よりいっそう、面会交流が重視されるようになったように思います。
最近では、各親が、もし自分が親権者となった場合にどれくらい別居している親と面会交流をさせる予定でいるかということが、家庭裁判所が親権を決める際のポイントの一つになっているといえます。
もちろん、別居親が子どもに対して肉体的ないし精神的虐待を行っていたり、精神的に非常に不安定などの理由で面会自体が非常に困難といった具体的事情がある場合は別ですが、そういった事情のない場合は、子どもに負担がかからず、生活リズムが乱れない範囲で、色々な形での面会交流を行うことがのぞましいとされていると思われます。
実際に会うことがなかなか難しいケースであれば、写真を送る、電話でお話する、手紙のやり取りをする、また最近ではスカイプを利用するなど、方法を考えるのがいいかもしれません。
では実際どれくらいの頻度で会うのがのぞましいかは、本当にケースバイケースですので、お父さんとお母さんの丁寧な話し合いで決めるのが一番だと思います。
その際、会った場合に同居親の悪口を言わない(もちろん、同居親が別居親の悪口を言うことはだめです。)、どちらの親を選ぶのかといった質問をしない、過度に物を買い与えない、などの面会交流の基本的なルールを確認するとともに、お子さんが楽しく面会できるよう、双方で、お子さんの心情や健康面からの配慮を心がけることが大切です。
とはいえ、特に(元)夫婦間での紛争度が高い場合は、両親で話し合って決めていくのは難しいもの。その場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、あらためて十分に話し合うことをおすすめします。家裁では、場合によっては、調査官という専門職が調査に入り、お子さんにとってどのような面会交流がのぞましいかを判断するにあたっての色々な調査を行います(各親との面談、子どもとの面談、自宅訪問、場合によっては園や学校の先生との面談など)。
面会交流がスムーズに決まっていくことで、離婚そのものや、婚姻費用・養育費の支払いについても解決していく場合があることからも、お悩みの際は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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