夫婦同士が離婚やむなし、となったとき、
子どもがいると、特に未成年の子がいる場合、色々な対立が生じてしまうことが少なくありません。
夫(父親)が若い世代になるほど、その傾向が強いように感じます。
ライフスタイルや男性の意識の変化で、上の世代よりも育児に参加したり、子どもと触れあう時間を多く持つお父さんが増えてきたことがその一因と考えられます。
子どもをめぐるトラブルとしては、まず一番は、離婚後の親権をどちらが持つか、という問題です。
日本は離婚すると父母のどちらか一方だけが親権を持つという制度(単独親権)になっていることから、子どもが未成年の場合、必ずどちらかを親権者に決める必要があるのですが、これは裏返せば、父あるいは母が、離婚する前は親権者だった(結婚している間は、両親が共同で親権を持ちます)のに、親権を失うということを意味します。
そのため、親権は絶対に相手にはゆずれないと双方が激しく対立することになります。
夫婦だけで話し合いがつかなければ、家庭裁判所の離婚調停で話しうことになります。
もっとも、調停はあくまでも話しあいの制度ですので、それでも親権が決まらない場合は、離婚訴訟をおこし、裁判官の判断(判決)で決まる、ということになります。
なお、訴訟手続きの中で、あらためて話し合い、和解という形で解決することもあります。
このように、当事者である両親のみで親権が決まらず、その結果離婚という紛争が解決しない場合は、最終的には、公平な第三者である裁判官が、どちらを親権者とするか一方的に決めることになります。
では・・・
まったくの第三者であり、どちらの味方でもない裁判官が、いったいどうやって、どちらを親権者と決めるのか??
ここで大事なのは、「裁判官は当事者でないのだから、何も知らない」ということです。
そんなこと当たり前、とお思いかもしれません。
しかし、十分かつ効果的に訴訟を進めていけるかどうかは、このことを本当に理解しているかにかかっているといっても、過言ではありません。
当事者である父または母にとっては、自分や相手がどのように子どもにかかわってきたか/かかわってこなかったか、子どもがどういう事情を持っているか、そしてなぜ相手より自分の方が親権者にふさわしいといえるか、などといった事実は、当然に知っていることです。
しかし、裁判官は、知りません。
この、裁判官の“知らない事実”を、いかに自分にとって効果的に伝えるか、自分の伝えたいで知ってもらうか、ということが、裁判においては非常に大事なのです。
そして、裁判官が親権を判断するためのおおよそのポイントというものがありますから、そのポイントにそって効果的に主張することが必要です。
弁護士は、こうした親権を獲得するために必要なポイントの整理、効果的な主張を行うためのサポートを行います。
また、残念ながら離婚訴訟にまで紛争が発展してしまった場合には、当事者ご本人が訴訟を行っていくのは大変なことから、弁護士を代理人につけることをおすすめします。場合によっては離婚調停の段階でも、弁護士が代理人という形でサポートすることで、迅速な紛争解決が可能となります。
どういう形でのサポートが一番良いかも含めて、弁護士にご相談して頂ければと思います。
子どもがいると、特に未成年の子がいる場合、色々な対立が生じてしまうことが少なくありません。
夫(父親)が若い世代になるほど、その傾向が強いように感じます。
ライフスタイルや男性の意識の変化で、上の世代よりも育児に参加したり、子どもと触れあう時間を多く持つお父さんが増えてきたことがその一因と考えられます。
子どもをめぐるトラブルとしては、まず一番は、離婚後の親権をどちらが持つか、という問題です。
日本は離婚すると父母のどちらか一方だけが親権を持つという制度(単独親権)になっていることから、子どもが未成年の場合、必ずどちらかを親権者に決める必要があるのですが、これは裏返せば、父あるいは母が、離婚する前は親権者だった(結婚している間は、両親が共同で親権を持ちます)のに、親権を失うということを意味します。
そのため、親権は絶対に相手にはゆずれないと双方が激しく対立することになります。
夫婦だけで話し合いがつかなければ、家庭裁判所の離婚調停で話しうことになります。
もっとも、調停はあくまでも話しあいの制度ですので、それでも親権が決まらない場合は、離婚訴訟をおこし、裁判官の判断(判決)で決まる、ということになります。
なお、訴訟手続きの中で、あらためて話し合い、和解という形で解決することもあります。
このように、当事者である両親のみで親権が決まらず、その結果離婚という紛争が解決しない場合は、最終的には、公平な第三者である裁判官が、どちらを親権者とするか一方的に決めることになります。
では・・・
まったくの第三者であり、どちらの味方でもない裁判官が、いったいどうやって、どちらを親権者と決めるのか??
ここで大事なのは、「裁判官は当事者でないのだから、何も知らない」ということです。
そんなこと当たり前、とお思いかもしれません。
しかし、十分かつ効果的に訴訟を進めていけるかどうかは、このことを本当に理解しているかにかかっているといっても、過言ではありません。
当事者である父または母にとっては、自分や相手がどのように子どもにかかわってきたか/かかわってこなかったか、子どもがどういう事情を持っているか、そしてなぜ相手より自分の方が親権者にふさわしいといえるか、などといった事実は、当然に知っていることです。
しかし、裁判官は、知りません。
この、裁判官の“知らない事実”を、いかに自分にとって効果的に伝えるか、自分の伝えたいで知ってもらうか、ということが、裁判においては非常に大事なのです。
そして、裁判官が親権を判断するためのおおよそのポイントというものがありますから、そのポイントにそって効果的に主張することが必要です。
弁護士は、こうした親権を獲得するために必要なポイントの整理、効果的な主張を行うためのサポートを行います。
また、残念ながら離婚訴訟にまで紛争が発展してしまった場合には、当事者ご本人が訴訟を行っていくのは大変なことから、弁護士を代理人につけることをおすすめします。場合によっては離婚調停の段階でも、弁護士が代理人という形でサポートすることで、迅速な紛争解決が可能となります。
どういう形でのサポートが一番良いかも含めて、弁護士にご相談して頂ければと思います。
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