遺言の代表的なタイプとして、公正証書遺言について、前々回のブログでご説明しました。
今回は、もう一つの代表的なタイプ、自筆証書遺言をご説明します。
このタイプの遺言は、
・遺言書の全てを、自分で書き、印を押すことが、遺言としての効力を持つために絶対に必要です。
・自分で全部書くのは、本文全文だけでなく、日付と氏名もです。
・手書きでなければいけませんが、カーボン複写は「自書」として扱われることになっています。
・押印は、遺言書には絶対に必要ですが、封をした場合の封印は不要です。
・訂正や変更は、必ず、どの場所を訂正・変更したのかを示し、変更した旨を遺言書に書きそこに署名し、かつ変更場所に印を押す、という方法を取る必要があります。
形式で気をつけなければいけないこととしては、他にも、
・共同遺言は禁止されている、ということがあります。
例えば、ご夫婦で同じ書面で遺言をしたいと思っても、これは2人以上が同一の書面ですることになり、民法上禁止され ています。
内容で気をつけるべきこととしては、
・出来るだけあいまいな表現は避ける、ということが一番大事でしょうか。
遺産のうち、何を、誰に相続させるのか、といった内容については、自分以外の人が読んでも具体的にわかるよう記載することで、死亡後のトラブルを避けることができます。
もっとも、具体的にどのような文章であれば問題があるのかないのか、わかりにくい場合もありますので、一度専門家に相談することをおすすめします。
自筆証書遺言のメリット、デメリットですが、
メリットとしては、
・誰にも知られず、自分一人で作成できる。
・費用がかからない。
・簡単に作成できる。
・新しい遺言書を作り直すのが簡単
※ちなみに、遺言書は、いつでも撤回でき、新しい日付のものが有効となります。
デメリットとしては、
・形式などに間違いがあると、無効になってしまいかねない。
・内容が不明確な場合、トラブルのもとになってしまう。
・改ざんされたりする危険がある。
・死亡後、家庭裁判所での検認(けんにん)という手続きが必要となる。
どのようなタイプの遺言書を作成するかどうかは、大事な問題ですので、ご参考にして頂ければと思います。
今回は、もう一つの代表的なタイプ、自筆証書遺言をご説明します。
このタイプの遺言は、
・遺言書の全てを、自分で書き、印を押すことが、遺言としての効力を持つために絶対に必要です。
・自分で全部書くのは、本文全文だけでなく、日付と氏名もです。
・手書きでなければいけませんが、カーボン複写は「自書」として扱われることになっています。
・押印は、遺言書には絶対に必要ですが、封をした場合の封印は不要です。
・訂正や変更は、必ず、どの場所を訂正・変更したのかを示し、変更した旨を遺言書に書きそこに署名し、かつ変更場所に印を押す、という方法を取る必要があります。
形式で気をつけなければいけないこととしては、他にも、
・共同遺言は禁止されている、ということがあります。
例えば、ご夫婦で同じ書面で遺言をしたいと思っても、これは2人以上が同一の書面ですることになり、民法上禁止され ています。
内容で気をつけるべきこととしては、
・出来るだけあいまいな表現は避ける、ということが一番大事でしょうか。
遺産のうち、何を、誰に相続させるのか、といった内容については、自分以外の人が読んでも具体的にわかるよう記載することで、死亡後のトラブルを避けることができます。
もっとも、具体的にどのような文章であれば問題があるのかないのか、わかりにくい場合もありますので、一度専門家に相談することをおすすめします。
自筆証書遺言のメリット、デメリットですが、
メリットとしては、
・誰にも知られず、自分一人で作成できる。
・費用がかからない。
・簡単に作成できる。
・新しい遺言書を作り直すのが簡単
※ちなみに、遺言書は、いつでも撤回でき、新しい日付のものが有効となります。
デメリットとしては、
・形式などに間違いがあると、無効になってしまいかねない。
・内容が不明確な場合、トラブルのもとになってしまう。
・改ざんされたりする危険がある。
・死亡後、家庭裁判所での検認(けんにん)という手続きが必要となる。
どのようなタイプの遺言書を作成するかどうかは、大事な問題ですので、ご参考にして頂ければと思います。
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