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「離婚したい」
「離婚したいと言われた」

(でも、離婚するとなると、
何をしなければならないんだろう…  何が変わるんだろう…。)


離婚は、人生においての大きな出来事です。
自分や相手、また子どもがいる場合は子どもの、生活や将来が大きく変わることもあります。
離婚をする場合、法律上や事実上、決めることが必要だったり、決めることが望ましい様々なことがらがあります。
以下は、そうしたことがらの、基本的なものです。あくまでも大まかな基本ですので、具体的なケースについては、弁護士にご相談ください。

☆離婚するとき、必ず決めなければならないこと☆
 未成年(20歳未満)の子どもがいる場合は、離婚後、父と母のどちらかを親権者(成年に達しない子を監護・養育し、財産を管理する者)としなければなりません。
 ですので、離婚に際しては、夫と妻のどちらが親権者になるかを決めないと、離婚することはできません。

☆離婚したとき、必ず決めること☆
結婚した際に、姓(名字)を変えていた夫あるいは妻は、離婚したとき、旧姓に戻るか、結婚していたときの姓を使い続けるかを決める必要があります。
 離婚届を出すときに、姓をどうするかの手続きを一緒にするのが普通ですが、特に何も届けなければ、旧姓に戻ります。結婚時の姓を使い続けたい場合は、その届け出をします。
 いったん旧姓に戻っても、離婚してから3ヶ月以内であれば、結婚時の姓を使う手続きをすることが可能です。
 ~弁護士からのワンポイント(・0・)~
 姓を旧姓に戻すか、結婚時の姓を使い続けるかは、結婚するときに姓を変えた夫あるいは妻が、一人で決められます。相手の同意は必要ありません。ですので、たとえば、「自分の姓を使い続けないでほしい」と希望を伝えることは出来ても、それを押しつけることはできません。
 

☆離婚したとき、出来るだけ決めたほうがいいこと、決めるのがのぞましいこと☆
① 子どもの関係
 ・養育費
   離婚したとき、まだ経済的に自立していない子ども(未成熟子といいます。未成年者とはちがいます)がいる場合、離婚後子どもと生活する親は、一方の親に対して、子どもが成長するために必要なお金=養育費を請求する権利があります。養育費の具体的金額は、双方の親の収入、子どもの数や年齢などを考慮して決まるものとされています。
   養育費は、子どもが健やかに成長するために大切なものであり、夫婦が離婚しても双方が子どもの親であることにかわりないことから、認められた権利です。できるかぎり、支払いの約束をすべきといえます

 ・面会交流
   面会交流とは、子どもと、離婚後あるいは離婚前の別居後、子どもと離れて暮らしている親が、直接会ったり、電話やメールのやりとりをするなどして、交流することをいいます。
   離ればなれになっている親と交流することは、子どもの健やかな成長のために大事な機会です。
   面会交流の具体的な方法や回数などは、子どもの年齢、特徴、健康状態、生活状況や生活リズムなどを考慮して決めるとされています。
   ~弁護士からのワンポイント(・0・)~
   面会交流は、子どもの利益を最優先して行われるべきものとされています。離婚や別居となれば、夫婦間にさまざまな感情的しこりが生まれることはしかたのないことですが、子どもをめぐることがらについては、できうるかぎり子ども自身にとって何が良いかを落ち着いて考えたいものです。
 
 子どもの姓・戸籍
   離婚しても、子どもの姓や戸籍には影響がなく、たとえば母親が親権者となり旧姓に戻っても、結婚時子どもが父親の戸籍に入っていた場合は、離婚後も子どもの姓や戸籍は変わりません。
   日本では姓は戸籍と連動していることから、この例であれば、子どもの姓を母親と同じ(=母親の旧姓)にしたい(=母親と同じ戸籍にしたい)場合は、家庭裁判所に子どもの姓を変更するための申立てを行います。申立てが許可され、市町村役場に届けると、姓と戸籍が母親と同じになります。

② 夫婦の財産関係
 結婚していた間(原則として同居していた間)に築かれた財産は、夫婦どちらの名義のものであっても、お互いに原則2分の1ずつ(事情によっては異なる割合となります)の持ち分があるとされています。結婚時に出来た財産は、通常夫婦の協力関係の下に築かれるものだからです。
 こうした夫婦の共有財産は、離婚にあたってそれぞれの持ち分に応じて分ける(財産分与といいます)ことが出来ますから、財産分与を希望する場合、相手に分与の請求をすることになります。
 離婚した時から2年以内という期間制限があることに注意してください。また、離婚後は相手との話し合いが難しくなることが多いので、離婚前にきちんと話し合い、具体的な取り決めをすることがのぞましいです。
 
③ 年金
  現在では、離婚に際して、一方(夫であることが多いです)の年金保険料の納付実績の一部を分割し,それをもう片方が受け取れるという制度があります離婚時年金分割制度)分割の対象になるのは、厚生年金部分ないし共済年金部分です。
  分割の請求ができる時期は、離婚が成立した日の翌日から2年間とされていますので、ご注意ください


④ 慰謝料(いしゃりょう)
  不法・違法な行為によって精神的損害を受けた場合、慰謝料を請求することができます。夫や妻の暴力、不貞、不当な置き去りといった行為は、法律上不法とされていることから、慰謝料請求ができます。
~弁護士からのワンポイント(・0・)~
 このように、慰謝料が請求できるのは、一方から不法・違法な行為があった場合ですから、離婚を請求されたとか、離婚をしたということ自体だけで、慰謝料は請求できません。


  ~以上のように、大まかに見ても、離婚にあたって決めるべきこと、決めたほうがいいことは様々にあります。また、何が出来て出来ないか、どこまで請求できるかなどは、ケースによってちがってきます。あせらず、多方面から検討することが大事です。
 離婚を考えているときや、離婚したいと言われたとき、少なくとも一度は弁護士に相談することをおすすめします。~

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2014.04.04 Fri l 離婚事件 l コメント (0) トラックバック (0) l top

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