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仕事中や通勤途中に、交通事故にあって、負傷してしまう。

超車社会の沖縄では、珍しくないことだと思います。

この場合、十分な補償や弁償を受けるには、どうすればよいか??
とても重要な問題です。

まず、この場合の交通事故は、同時に労災事故であることになりますから、
労災保険の支払対象になります。

そのため、特に、被害者の過失が大きかったり、加害者が任意保険に加入していない場合など、労災保険の支給を受けることは非常にメリットがあります。

事故にあってすぐに病院に行った段階では、相手方から十分な賠償を受けられるのかどうかわからない場合もあり、特に健康保険適用外の治療が必要な場合などは、病院に「仕事中」「通勤中」の交通事故であることを説明して、労災事故として扱ってもらうことで、治療費の支払いをしなくてもすむという大きなメリットがあります。

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2017.04.07 Fri l 交通事故 l top