最近、不貞行為が関連する離婚のご相談が増えています。
「不貞行為」は、法律用語で、民法上、裁判で離婚が認められる事由の一つとされています。
意味は、
「配偶者がいる者が、その者の意思で、配偶者以外の異性と性的な関係を持つこと」
とされています。
ここでまず大切なことは、
離婚前の男女関係が、全て不貞行為となるわけではない、ということです。
法律上不貞行為にあたれば、それを理由に裁判で離婚が認められることから、離婚事由とならない男女関係であれば、不貞行為にはなりません。
具体的には、
婚姻関係の破綻後、つまり、夫婦関係がもはや修復不可能な程度に壊れてしまった後の男女関係、
は不貞行為とはされません。
この点が裁判で争われることが少なくないですが、ただ、婚姻関係の破綻は様々な事実を考慮して判断され簡単に認められるものではないので、不貞行為にあたるかどうかの判断は簡単ではないことが普通です。
それでは、不貞行為を自分や相手が行った場合、
離婚にどう関係してくるのかを、簡単にご説明します。
〜自分が不貞行為を行った場合〜
この場合、大きな問題となるのは、
自分が離婚したくても、配偶者が離婚に応じない場合、裁判を行っても離婚が原則として認められない、ということです。
不貞行為は違法行為であり、そうした行為を行った者の離婚請求は原則として認められるべきではない、と考えられているからです。
もっとも、自立していない子供がいなくて、別居期間が長期になっており、離婚を認めても相手配偶者に深刻な不利益が生じないとおもわれる場合は、例外的に離婚が認められる場合はあります。
また、これはよく知られていることですが、
慰謝料の支払義務が生じます。
金額は、様々な要素を考慮して決められるので、かなり幅のあるものと言わざるを得ませんが、不貞が原因で離婚に至った場合は、訴訟の判決では数百万の金額が認められますから、支払いの負担は大きいです。
〜相手が不貞行為を行った場合〜
離婚事由になるので、相手が離婚を拒否しても、最終的には裁判で離婚が認められます。
また、上記のとおり、相手には慰謝料支払義務が生じるので、慰謝料を請求できます。
〜子どもをめぐる紛争との関係〜
一方、直接の影響が基本的にないことは、
親権の判断への影響です。
親権は、子どもを監護養育する適格性の問題なので、不貞行為を行っていても、子育てに特に支障が生じていなければ、そのことだけで親権者として不適格ということにはなりません。
また、相手が不貞行為を行ったからといって、当然面会交流する資格がない、ということにはなりません。
以上のように、
不貞行為は、離婚において、色々な意味を持ちます。
単純に判断出来るものではありませんので、少なくとも一度は弁護士へのご相談をおすすめいたします。
「不貞行為」は、法律用語で、民法上、裁判で離婚が認められる事由の一つとされています。
意味は、
「配偶者がいる者が、その者の意思で、配偶者以外の異性と性的な関係を持つこと」
とされています。
ここでまず大切なことは、
離婚前の男女関係が、全て不貞行為となるわけではない、ということです。
法律上不貞行為にあたれば、それを理由に裁判で離婚が認められることから、離婚事由とならない男女関係であれば、不貞行為にはなりません。
具体的には、
婚姻関係の破綻後、つまり、夫婦関係がもはや修復不可能な程度に壊れてしまった後の男女関係、
は不貞行為とはされません。
この点が裁判で争われることが少なくないですが、ただ、婚姻関係の破綻は様々な事実を考慮して判断され簡単に認められるものではないので、不貞行為にあたるかどうかの判断は簡単ではないことが普通です。
それでは、不貞行為を自分や相手が行った場合、
離婚にどう関係してくるのかを、簡単にご説明します。
〜自分が不貞行為を行った場合〜
この場合、大きな問題となるのは、
自分が離婚したくても、配偶者が離婚に応じない場合、裁判を行っても離婚が原則として認められない、ということです。
不貞行為は違法行為であり、そうした行為を行った者の離婚請求は原則として認められるべきではない、と考えられているからです。
もっとも、自立していない子供がいなくて、別居期間が長期になっており、離婚を認めても相手配偶者に深刻な不利益が生じないとおもわれる場合は、例外的に離婚が認められる場合はあります。
また、これはよく知られていることですが、
慰謝料の支払義務が生じます。
金額は、様々な要素を考慮して決められるので、かなり幅のあるものと言わざるを得ませんが、不貞が原因で離婚に至った場合は、訴訟の判決では数百万の金額が認められますから、支払いの負担は大きいです。
〜相手が不貞行為を行った場合〜
離婚事由になるので、相手が離婚を拒否しても、最終的には裁判で離婚が認められます。
また、上記のとおり、相手には慰謝料支払義務が生じるので、慰謝料を請求できます。
〜子どもをめぐる紛争との関係〜
一方、直接の影響が基本的にないことは、
親権の判断への影響です。
親権は、子どもを監護養育する適格性の問題なので、不貞行為を行っていても、子育てに特に支障が生じていなければ、そのことだけで親権者として不適格ということにはなりません。
また、相手が不貞行為を行ったからといって、当然面会交流する資格がない、ということにはなりません。
以上のように、
不貞行為は、離婚において、色々な意味を持ちます。
単純に判断出来るものではありませんので、少なくとも一度は弁護士へのご相談をおすすめいたします。
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