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寝ても起きても、つねに心に重くのしかかっている。
ときには、体調まで壊してしまう。
だんだん、明日が見えなくなっていく・・・


借金の重荷は、本当に大変なものです。
自分だけでなく、家族等まわりの人たちにも負担となってしまうことも。

借金の整理(債務整理)は、一人でかかえこまず、ぜひ弁護士にご相談していただきたいトラブルといえます。

しかし、誰にも相談できず、長い間辛い思いをしている方たちが少なくありません。
そうした原因の一つに、借金という問題は他人には言いづらい、自分が悪いのだから自分で何とかしなければならない、という考えがあると思います。

もちろん、早期になんとか出来るのであれば、それにこしたことはありません。
けれども、なんとかしなければと時間がたつうち、借金を返すために、他から新たな借金をする、結果ますます借金が増える…というパターンにおちいりがちです。
そのように借金が増えていくほど、債務整理も難しくなりますし、解決までに時間や費用の負担も大きくなりかねません。
また、やむにやまれぬ事情で借金をせざるを得なかった方々が大部分です。ギャンブルや著しく高価な物を買い続けたといった、いわゆる浪費だけで借金を作ったという人は、意外に少ないものです。

人生の再スタートをきり、心身ともに健康な生活を取り戻すため、早めに弁護士にご相談することをおすすめします。


以下は、債務整理の代表的な方法です。もっとも、細かな具体的事情によってベストな解決方法はちがってきます。
それぞれの手続きには一般的なメリット・デメリットがあり、どの方法を取ることが可能かは、具体的なケースごとに判断されるものですし、各手続きのとくちょうも、もっと細かいものです。
くわしくは弁護士におたずねください。

【任意整理】

 借金を、ご本人が実際に返済できる方法で、原則として全額ないしそれに近い金額で、任意に返済するための方法です。
 借金の総額、ご収入、家計の収入支出状況などから、月々返済可能な金額を決め、分割して支払っていくのが通常です。
 任意整理は、
・自己破産や個人再生といった裁判所の手続きとちがい、任意で借金を整理する方法なので、比較的かんたんに行うことが出来る。
・借金を全額返済することが出来る。
・借金の全てではなく、一部だけを整理することも可能(自己破産や個人再生は、大原則、すべての借金を手続きにのせなければなりません。)。
といったメリットがある一方で、
・無理のある返済計画を立てた場合や、収入状況が大きく変わってしまった場合、返済を続けられなくなり、あらためて個人破産や再生といった債務整理手続きを取らなくてはならなくなる。
・一部だけを整理した場合、残った借金がまたふくらんでしまう
 といった問題がおこることもあります。

【自己破産】

 借金の返済をすることがむずかしく、現在の収入や財産だけでは全額を返済することができない場合の方法として、自己破産の手続きがあります。
 自己破産は、裁判所に申立てをします。手続きの中で、裁判所は、申し立てた本人が破産状態(債務超過=プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い)にあるかを判断します。破産状態にあることが認められれば、日常生活に必要な家具などの財産をのぞき、不動産などの高価な財産を売却して、債権者に公平に配当することになります。
 一方、特に高価な財産がなければ、配当をしないまま、「免責が許可」されることにより、法律上の支払義務が免除=借金の支払をする必要がないとされます。

 自己破産は、
・免責が許可されない目立った事情がなければ、免責されることで、借金全額を支払わなくてすむようになり、生活の建て直しがしやすい。
という点が大きなメリットです。
 その一方で、
・プラスの財産がある場合は、債権者の配当にあてられる。
・職業によっては、免責が確定するまで、その仕事をすることが出来なくなる。
・手続きが複雑でめんどうな場合がある。
といった、場合によってはデメリットもあります。
~弁護士からのワンポイント(・0・)~
 自己破産はあくまで、本人の経済生活の再建をはかるための手続ですから、家族や職場へのえいきょうはありません。
 また、選挙権や被選挙権を失うことはありませんし,破産の事実が戸籍や住民票にのることもありません。

【個人再生】

 個人再生は、裁判所への申立てによって、法律の定めるはんいで各債権者に対する返済総額を減額し、その減額した借金を原則として3年間で返済することによって、残りの借金の支払義務が免除される方法のことです。
 個人再生は、
・破産とはちがい、財産を手放さずに借金を減らすことができる
 ☆住宅ローンが残っている自宅がある場合、ローンの支払いを続けながら、その他の借金を返済することができるため、自宅を手放す必要がありません(もっとも、法律上の要件があります。)☆
・借金ができた理由は問われないので、自己破産手続で免責が許可されないような事情があるばあいでも、安心して 利用することができる。
・一部であっても、借金を返すことができる。
といったメリットがあります。その一方、
・返済中に収入状況が大きくかわり、返済できなくなり、結果自己破産をせざるをえなくなる。
・利用するための条件として、収入が一定期間安定していることが必要なため、収入に大きな変動があった場合は利用がむずかしいことがある。
 といった問題があることもあります。

 弁護士が依頼を受けた場合、こうした方法のうちどれが一番よいかを、ご本人とよく相談の上、客観的な事情にもとづいて決めていくことになります。


  なお、以上の方法とは別に、【過払い金請求】というものがあります。

  貸金業者の中には、利息制限法という法律に反した利息をとっているところがあります。利息制限法に定められた利 率をこえる場合には、その利率をこえた部分は元本にあてられるため、借金の額を減らすことができます。
  また、長い間、制限利率をこえた利息を払い続けた場合には、法律上はすでに元本が完済されていることもあります。
  このような場合に、貸金業者に対して払いすぎた分を請求することを過払い金請求といいます。過払いとなっている かどうかは、債権者から開示される取引履歴をもとに計算してみないと分かりませんが、一般的には、5~7年間取引を続けていて、金利が20%を超える場合には、過払い金が生じている可能性があるということができます。
 (※実際に過払い金が発生しているかどうかは、具体的事情によります。)
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2014.04.08 Tue l 債務整理 l top